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Q1. | 車検って? |
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Q2. | 車検を受ける時に必要な物は? |
Q3. | 法定諸費用って何? |
Q4. | 代行手数料って何? |
Q5. | 車検が既に切れている(有効期間満了日を過ぎている)場合は? |
Q6. | 車検切れの車に乗っていた場合の罰則は? |
Q7. | 車検に合格しない状態や、ドレスアップ&改造ってどのレベル? |
Q8. | 土日でも車検って受けられるの? |
Q9. | 納税証明書を紛失してしまった場合は? |
Q10. | 他の都道府県ナンバーの場合は? |
Q1 1. |
駐車違反の反則金を、まだ払っていません・・・? |
A1. |
車検って? |
車検とは、新車登録時から3年目、 | |
それ以降は2年目ごと(乗用車・軽自動車の場合)に受けることが決められている | |
車の検査のことで、人間で言えば「人間ドック」のような物です。 | |
それまでの経過期間で車に発生した消耗や経年劣化、 | |
またそれ以外の「保安基準」に適合しない箇所を点検し、 | |
必要が有れば交換や修理を行い、完成検査を経て合否を判定します。 | |
日頃から、オイル交換やタイヤの空気圧等の点検を行い「愛車の健康管理」をしていると、 | |
車検時にかかる費用を低く抑える事にも繋がります。 | |
A2. |
車検を受ける時に必要な物は?●このページの先頭へ |
●車検証 | |
●認印(法人の場合は実印) | |
●納税証明書(「継続検査用」と明記してある物) | |
●自動車損害賠償保険証明書(自賠責保険) | |
●法定諸費用 | |
A3. |
法定諸費用って何?●このページの先頭へ |
@・重量税 | |
自動車重量税とは、検査自動車及び届出軽自動車にかかる国税のことです。 | |
(自動車重量税法第3条) | |
継続車検・新規登録(新車・中古車)の際に車両重量や車両総重量に応じて課税されます。 | |
なお、大型特殊自動車には自動車重量税はかかりません | |
(自動車重量税法第5条)。〜主な使い道〜 | |
A・自賠責保険料 | |
自動車保険には、大きく分けて自賠責保険と任意の自動車保険の2つがあります。 | |
自賠責保険は、自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が、必ず加入しなければならない保険で、 | |
強制保険とも呼ばれています。 | |
この自賠責保険とは、被害者の救済を第一の目的としており、対人賠償に限られています。 | |
対人とは、死傷した相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者などをいいます。 | |
もし、事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも、 | |
被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。 | |
偶然、事故にあった被害者が賠償金をもらえず、 | |
泣き寝入りするのを未然に防いだのが自賠責保険といえます。 | |
このように、自賠責保険は限度額があり、対人賠償だけの支払いですから、 | |
これだけでは十分な補償といえません。 | |
そこで、これを補う任意の自動車保険が必要になってきます。 | |
B・印紙代 | |
登録申請時に掛かる手数料です。 | |
民間車検場(点検整備〜完成検査までを自社で行える)では、車種にかかわらず1,100円です。 | |
完成検査を陸運局で行わなければならない認証工場では、 | |
車種により1,700円から1,800円が必要になります。 | |
A4. |
代行手数料って何?●このページの先頭へ |
お客様よりお預かりしたお車を陸運局に持ち込んで完成検査を受け合否の判定をし、 | |
車検証の更新をしてもらうための人件費です。10,000円程度の費用が請求されます場合が多くございます。 | |
A5. |
車検が既に切れている(有効期間満了日を過ぎている)場合は?●このページの先頭へ |
自賠責保険の期間が残っている場合や新規契約をした場合なら、 | |
仮ナンバー(臨時運行許可証)を取得して、 | |
(市役所及び町村役場にて費用は数百円。)車両を運行し持ち込めます。 | |
また、費用はかかりますが工場等に相談して引取りをしてもらう方法もあります。 | |
A6. |
車検切れの車に乗っていた場合の罰則は?●このページの先頭へ |
車検切れの車両の運行は道路交通法違反(-6点)、 | |
また自賠責保険も切れていたとしたら(-6点)、合計-12点という大きな違反になります。 | |
また、運行中に人身事故を起し自賠責保険が切れていたら、それこそ大変なことになってしまいます。 | |
A7. |
車検に合格しない状態や、ドレスアップ&改造ってどのレベル?●このページの先頭へ |
・フロントガラスにひび割れがある車 | |
・運転席・助手席にフィルムやカーテンを貼っている車 | |
・規定外のアルミホイール及びタイヤ(荷重や専用品指定に対して)を装着している車 | |
・エンジンルーム廻りからの油脂類や冷却水等の漏れが著しい車 | |
・車体の規定範囲からタイヤ及びホイールがはみ出ている車 | |
・クリアレンズや社外レンズの装着による規定外の灯火色、点滅が著しく早い方向指示器の車 | |
・光量の大きすぎ(明るすぎる)や、取り付け位置及び同時灯火数が規定外のフォグランプ | |
・車高が著しく低い車(規定外や9cm以下) | |
・ブーツ類やブッシュ類の割れ、破れのある車 | |
・マフラーの排気漏れや、規定以上の音量がある車 | |
・並行輸入車で排ガス不適合の車 | |
・タイヤのスリップラインが出ている車 | |
・ミュージックホーン・エアホーンがついている車 | |
・座席を外していて乗車定員が変わっているが変更手続きされていない車 | |
・8ナンバー登録車で要件を満たすために必要なパーツがすべて揃っていない車 | |
・過度にボディサイズが変更されていたり、規定外のスポイラー類が装着されている車 | |
・前方の視界が遮られるような装置が装着された車(モニター等) | |
・その他「保安基準」に適合しない車。 | |
ここに表記いたしましたのは、ほんの一例です。(詳細は、お気軽にお問い合わせください。 | |
A8. |
土日でも車検って受けられるの?●このページの先頭へ |
陸運局に持ち込む必要がある「認証工場」や「ユーザー車検代行業者」では受けられませんが、 | |
「民間車検場(指定工場)」では「保安基準適合標章」を発行いたしますので、 | |
土日・祝祭日でも完成検査に合格すれば例え車検が切れていた車でも当日から運行が可能になります。 | |
A9. |
納税証明書を紛失してしまった場合は?●このページの先頭へ |
車のナンバーの登録地名が、車検を受ける都道府県内でしたら各都道府県税事務所への確認で対応できます | |
(納税済みに限る)。 | |
未納の場合には、納税金額をお預かりして更新時に納付する事もできます(延滞料含む)。 | |
ただ、軽自動車やオートバイの場合には必ず必要となりますので、 | |
車検証に登録されている各市町村納税課にて再交付してください。 | |
他の都道府県ナンバー車で紛失した場合、 | |
お取り寄せいたしますのに時間がかかり再検査になる場合がありますので早めにご準備ください。 | |
納税証明書再交付例(秦野市)住民票等を発行する窓口で | |
「6」番の用紙を使い必要事項を記入の上、用紙下部Aの軽自動車税をチェックして再交付ができます。 | |
A10. |
他の都道府県ナンバーの場合は?●このページの先頭へ |
自動車税の納税証明書(継続検査用)が有れば受けられます。 | |
紛失した場合、取り寄せに時間がかかり再検査になる場合がありますので、早めにご準備ください。 | |
A11. |
駐車違反の反則金を、まだ払っていません・・・ |
駐車違反をされて反則金を納付していない場合には、 | |
陸運支局で新しい車検証が発行されません。 | |
お心当たりのある方は、必ず車検を受ける前に反則金の納付を済ませておいてください。 | |
弊社のような「民間車検場」が発行する、 | |
車検の合格を認めた「保安基準適合証」は有効期間が2週間ですので、 | |
陸運支局で新しい車検証を申請する都合上、おおむね1週間以内に納付される事とその証明書が必要となってきます。 | |
遅れてしまいますと、車検を再受験しなければならなくなり、 | |
車検点検整備料や不足日分の自賠責保険料の追加が発生いたします。 |